サラリーマンのためのサラリーマンによるFXブログ トラリピ編
マネースクウェア・ジャパンのトラリピによる資産運用記録
税制が変わるタイミングでの節税とは? その1
- 2011/11/03 (Thu)
- 税金・確定申告 |
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『サラリーマンのためのサラリーマンによるFXブログ トラリピ編』ではブログ管理人
えふぽるすがマネースクウェア・ジャパンのトラリピ(R)を使った運用の記録を公開しています。
管理人が後で記録を確認するときに都合のよい形で公開していますので予めご了承下さい。
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今日は、「トラリピ利益にかかる税金 2011年版」につづく税金に関する記事第2弾です。
来年から税制が変わる。
今年だからこそやっておくべきことがある!!
なんて思うことを何回かに分けて書いてみようと思います。
記事は次のページにすすみます。
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「総合課税」から「申告分離課税」に税制が変わることへの対応の自分なりの考えです。
具体的に私を例に出してみようと思います。
まずは現在の「総合課税」の税率一覧です。
課税所得金額
195万円以下・・・15%
195万円超 330万円以下・・・20%
330万円超 695万円以下・・・30%
695万円超 900万円以下・・・33%
900万円超 1,800万円以下・・・43%
1,800万円超 ・・・50%
今年のえふぱるすサラリーマン稼業の収入から計算すると課税所得金額は
330万円超 695万円以下になる見込みです。
課税所得金額は、支払われた給与から給与所得控除、医療費控除など
を差し引いた金額になります。
源泉徴収票では
「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた金額になります。
一方、10月最終日までのトラリピの確定利益は約140万円です。
(ナイショですが私の昨年のサラリーマン収入の課税所得金額は約400万円でして、
今年もそう大きく変わらないと思います。)
ということで仮に課税所得金額は約400万円とします。
ですから合計は約540万円となり、税率30%のゾーンなので源泉徴収の税率と
同じになる見込みです。(330万円超 695万円以下)
140万円の30%だと42万円、仮に来年の税率の20%だと28万円
その差14万円は大きいですね。
できるだけ税金を払うなら来年以降の方がいい。今年はそんな年なんですね。
ではどうすればいいのでしょうか、このつづきで。
具体的に私を例に出してみようと思います。
まずは現在の「総合課税」の税率一覧です。
課税所得金額
195万円以下・・・15%
195万円超 330万円以下・・・20%
330万円超 695万円以下・・・30%
695万円超 900万円以下・・・33%
900万円超 1,800万円以下・・・43%
1,800万円超 ・・・50%
今年のえふぱるすサラリーマン稼業の収入から計算すると課税所得金額は
330万円超 695万円以下になる見込みです。
課税所得金額は、支払われた給与から給与所得控除、医療費控除など
を差し引いた金額になります。
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一方、10月最終日までのトラリピの確定利益は約140万円です。
(ナイショですが私の昨年のサラリーマン収入の課税所得金額は約400万円でして、
今年もそう大きく変わらないと思います。)
ということで仮に課税所得金額は約400万円とします。
ですから合計は約540万円となり、税率30%のゾーンなので源泉徴収の税率と
同じになる見込みです。(330万円超 695万円以下)
140万円の30%だと42万円、仮に来年の税率の20%だと28万円
その差14万円は大きいですね。
できるだけ税金を払うなら来年以降の方がいい。今年はそんな年なんですね。
ではどうすればいいのでしょうか、このつづきで。

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